「JRイン函館」宿泊約款
第1条(適用範囲)
- (1)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- (2)
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1
-
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名、電話番号
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として、表1の基本宿泊料による)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
表1
宿泊料金等の内訳
|
内訳 |
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
基本宿泊料 |
追加料金 |
その他の利用料金 |
税金 |
消費税 |
《備考》税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 基本宿泊料はフロントデスクに備え付けの料金表によります。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4
- 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2)
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力の構成員であるとき。
- (5)
- 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の構成員であるとき。
- (6)
- 宿泊しようとする者が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体の構成員であるとき。
- (7)
- 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- (8)
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (9)
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (10)
-
北海道旅館業法条例第10条の規定する場合に該当するとき。
- ① 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- ② 宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。
- (11)
- 危険物(ストーブなどの火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (12)
- 過去に第7条の適用を受けた者であるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
表2
違約金 取り消し日
|
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前から7日まで |
個人 |
100% |
80% |
20% |
- |
団体(15名以上) |
100% |
80% |
20% |
10% |
《備考》%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、宿泊パッケージの場合はその全額の比率です。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 1
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力の構成員であるとき。
- (4) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の構成員であるとき。
- (5) 宿泊客が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体の構成員であるとき。
- (6) 宿泊客が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
-
(8) 北海道旅館業法条例第10条の規定する場合に該当するとき
- ① 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- ② 宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。
- (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 1
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 1
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌朝10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2
- 当ホテルは、10:00以降の時間延長は一切致しません。10:00を超えたチェックアウトは、超過料金として規定の料金をいただきます。12:00を超える場合は、宿泊料金の100%をいただきます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に設置した利用規則に従っていただきます。
第11条(施設等の営業時間)
- 1
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内案内等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
- ① 門 限 / なし
- ② フロントサービス / 24時間
(2) 各種サービス時間
- ① 朝 食 / 6:30 ~ 10:00(最終入店 9:30)
- ② 大浴場 / 15:00 ~ 25:00、5:00 ~ 10:00
- 2
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします
第12条(料金の支払い)
- 1
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 1
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
- 2
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 3
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 4
- お客様がお部屋の鍵を紛失されたことによって万一トラブルが生じたとしても、当ホテルは一切責任を負いかねます。
第14条(免責事項)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 1
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
- 1
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、当ホテルの故意又は過失による場合のみ、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 1
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2
- 宿泊客のチェックアウト時刻が経過したのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をすると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないとき、お飲み物、食品は翌日処分致します。その他の物品については、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(支配する言語)
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします
第21条(準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。